対象事業申請書について

 個々が実施する事業について、地域通貨「察度」の付与を希望される方は、ここに掲示した各規約及び『地域通貨「察度」運用ガイドライン』を参照し、それぞれの窓口となる市役所各課・室等を通じて申請されて下さい。
 詳細は、
こちらをご覧下さい。

 

浦添市地域通貨利用規約

 (本規約の目的)
第1条 本規約は、住民基本台帳カード利用条例施行規則(以下「規則」という。)第4条に
 基づき、地域通貨に関するサービス(以下「地域通貨サービス」という。)を利用するにあ
 たり、住民基本台帳カードの独自利用領域を用いる地域通貨ポイントカード(以下「カード」
 という。)について、浦添市及び地域通貨利用者の責務及び遵守すべき事項等を定めるもの
 とする。
 
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浦添市地域通貨察度カード利用規約

 (本規約の目的)
第1条 本規約は、地域通貨に関するサービス(以下「地域通貨サービス」という。)を利用
 するにあたり、ICカードを用いた地域通貨ポイントカード(以下「察度カード」という。)
 について、浦添市及び地域通貨利用者の責務及び遵守すべき事項等を定めるものとする。
 
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地域通貨「察度」運用ガイドライン

 地域通貨「察度」を適用し事業を実施する場合には、浦添市地域通貨利用規約及び浦添市地域通貨察度カード利用規約(以下「規約等」という。)に加えて、このガイドラインが適用されます。浦添市は、事業実施者が察度を利用することにより、本ガイドラインの内容を承諾したものとみなします。このガイドラインは、察度の運営目的を踏まえ、その効果を適切に浦添市のまちづくりに反映させるためのものです。
 なお、浦添市が必要と判断した場合には、いつでも本ガイドラインを変更することができるものとします。ただし、本ガイドラインの重要な要素を変更する場合には事前に利用者に告知します。
 
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