浦添市地域通貨利用規約
(本規約の目的)
第1条 本規約は、住民基本台帳カード利用条例施行規則(以下「規則」という。)第4条に
基づき、地域通貨に関するサービス(以下「地域通貨サービス」という。)を利用するにあ
たり、住民基本台帳カードの独自利用領域を用いる地域通貨ポイントカード(以下「カード」
という。)について、浦添市及び地域通貨利用者の責務及び遵守すべき事項等を定めるもの
とする。
(地域通貨の名称等)
第2条 浦添市が運営する地域通貨サービスの名称を「察度」とする。
2 察度の通貨交換単位の呼称は「ポイント」とする。
3 「1ポイント=1円」を基準として価値付けする。
(カードの発行)
第3条 カードの発行時、規則第3条に基づき住民基本台帳カードの独自利用領域内に地域通
貨システム用アプリケーションを記録する。
2 カードの発行に関する費用は無償とする。
(定義)
第4条 「カード利用者」とは、所定の手続きによりカードの利用を申請したものをいう。
(運用の用件)
第5条 浦添市地域通貨は、次の要件を満たすものとする。
(1)浦添市が認めた方法及び場所のみで利用できること
(2)円等の法定通貨と換金をしてはならないこと
(3)利子は発生しないこと
(カードの取り扱いにおける注意など)
第6条 カード利用者が、カードを第三者に譲渡・貸与したり、担保に供したりする等の行為
を禁止する。
2 カード利用者は、自己の責任をもってカードを適切に管理し、かつ次の事項を遵守するも
のとする。
(1)水に濡らさないこと
(2)静電気、強磁界、高熱にさらさないこと
(3)カードを曲げたり、故意に傷つけたり、分解しないこと
3 カード利用者は、申請書に基づき申請した内容に変更があった場合には、浦添市に対して、
申請書により届出を行うものとする。
(カードの盗難・紛失)
第7条 カード利用者は、カードを紛失し、または盗難にあった場合は、直ちにその旨を浦添
市に連絡するものとする。
2 前項の連絡があった場合は、浦添市は当該カードによる地域通貨サービスを停止する。
3 カード利用者がカードを紛失し、又は盗難にあった場合、カード内に保有していたポイン
トは返却されないものとする。
(カードの故障・破損)
第8条 カード利用者は、カードが正しく動作しなくなった場合、もしくは破損した場合は、
その旨を浦添市に連絡し、当該カードを浦添市へ提出するものとする。
2 前項において、当該カードの利用が不可能な場合、前条におけるカードの取り扱いを準用
する。
(カードの再発行)
第9条 カードの故障、破損、盗難又は紛失の際、新たに地域通貨サービスの利用をカード利
用者が希望する場合は、カードの再発行を申請することができる。
2 前項において、カードの再発行時には初期付与ポイントは付与されず、地域通貨システム
が保持する当該カード利用者の所有する残存ポイントをカード内に移行するものとする。
(非保障・免責)
第10条 浦添市及びは、カードの動作が停止、制限又は中断されないこと、その動作に誤りが
ないことを保証するものではない。
2 浦添市は、地域通貨サービスの提供、延滞、中断、中止、停止、もしくは廃止、その他の
地域通貨サービスに関連して発生したカード利用者、又は第三者に与える損害について、一
切の責任を負わないものとする。
3 カード利用者が、カードもしくは地域通貨サービスに関連して第三者に損害を与えた場合、
カード利用者は自己の責任と費用をもってこれを解決し、浦添市に損害を与えないものとす
る。
4 カード利用者が、本規約等に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって浦添市に
損害を与えた場合、浦添市は、当該カード利用者に対して弁護士費用を含む一切の損害につ
いて賠償の請求ができるものとする。
(権利の帰属)
第11条 カードに関する知的財産権は浦添市に帰属し、カード利用者には帰属、又は移転しな
いものとする。
(個人情報等)
第12条 浦添市は、カードの発行及び地域通貨サービスの運営にあたって知り得たカード利用
者の氏名、住所、生年月日、性別等の個人情報を、十分に注意を払い管理するものとする。
2 浦添市は、前項の個人情報について、目的外の利用及び第三者への提供を行わないものと
する。
3 地域通貨サービスの運営上発生する利用履歴等の記録は、今後の地域通貨サービス提供内
容に反映するために利用する以外の目的では使用しない。
(カード所持資格の喪失)
第13条 カード利用者が、次の各号の一に該当する場合は、浦添市が無条件に当該カード利用
者のカード所持資格を喪失させることができる。
(1)カード利用申請時に故意に虚偽の申請をしたことが判明した場合
(2)カードの情報を故意に改変し、又はそれを利用した場合
(3)不正の目的をもって地域通貨サービスを利用した場合、又は利用させた場合
(4)手段を問わず、故意に地域通貨サービスの運営を妨害した場合
(5)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(6)その他、カード利用者として不適切と浦添市が判断した場合
2 カード利用者は、前項によりカード利用者としての資格を失った場合、カードを浦添市に
提出し、地域通貨サービスの利用を停止するものとする。
(カードの使用停止等)
第14条 浦添市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、一
時的にカードの使用の一部又は全部を停止、又は制限することがある。
(1)カードの発行管理システムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合
(2)火災、天災、停電、法令、又は裁判所の命令などの不可抗力により、カードの運営及
びサービスの提供ができなくなった場合
(3)前条に定めるカード所持資格の喪失をした場合
(4)その他、浦添市が運営上、技術上、カードの使用停止又は制限を必要と判断した場合
(カードの取り扱いの終了)
第15条 カード利用者は、地域通貨サービスの利用停止を希望するとき、又はカードを使用す
ることができなくなったときは、浦添市に対し、申請書により届出を行うものとする。
2 浦添市は、本規約における他の全ての条項に関わらず、カード利用者に対し30日以上前に
通知することにより、カードの取り扱いを終了させることができる。
3 前条各号の一に該当する場合は、浦添市が所定の方法により、カードの提出を求めたとき
は、カード利用者は直ちにカードを浦添市に提出し、地域通貨サービスの利用を停止させな
ければならない。
(規約の変更)
第16条 浦添市は、必要に応じて本規約を変更でき、変更内容の通知、または新たなカード利
用規約の送付のいずれかの後、カード利用者がカードを利用した場合、又は遅延無く異議を
述べた上でカードの使用停止を申請しない場合には、変更事項又は新たなカード利用規約が
カード利用者に承認されたものとみなす。
(有効期限)
第17条 カードの有効期限は、平成21年3月31日までとする。
2 浦添市はカード利用者に対し、あらかじめ通知した上で、前項を短縮又は延長の変更をす
ることができる。
(合意管轄及び準拠法)
第18条 本規約に関する紛争については、浦添市の所在地を管轄する裁判所をもって、合意管
轄裁判所とすることに合意するものとする。
2 本規約に関する準拠法は、すべて日本国内法とする。