浦添市地域通貨察度カード利用規約

 (本規約の目的)
第1条 本規約は、地域通貨に関するサービス(以下「地域通貨サービス」という。)を利用
 するにあたり、ICカードを用いた地域通貨ポイントカード(以下「察度カード」という。)
 について、浦添市及び地域通貨利用者の責務及び遵守すべき事項等を定めるものとする。

 (地域通貨の名称等)
第2条 浦添市が運営する地域通貨サービスの名称を「察度」とする。
2 察度の通貨交換単位の呼称は「ポイント」とする。
3 「1ポイント=1円」を基準として価値付けする。

 (察度カードの発行)
第3条 察度カードは、地域通貨サービスの利用を目的として、浦添市が察度カード内に地域
 通貨システム用アプリケーションを記録することにより発行する。
2 察度カードは、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格第15408の認証を受けたもの、
 または評価を受け合格した設計書に基づき作成されたものとする。
3 察度カード発行時に頒価として500円徴収する。

 (定義)
第4条 「カード利用者」とは、所定の手続きにより察度カードの利用を申請したものをいう。

(運用の用件)
第5条 浦添市地域通貨は、次の要件を満たすものとする。
 (1)浦添市が認めた方法及び場所のみで利用できること
 (2)円等の法定通貨と換金をしてはならないこと
 (3)利子は発生しないこと

 (察度カードの利用申請)
第6条 察度カードの利用を希望するものは、本規約を承認の上、浦添市地域通貨察度カード
 利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、浦添市へ利
 用を申請するものとする。
2 察度カードの利用申請にあたっては、浦添市が必要な手続きを行い、当該申請者に対して、
 浦添市が地域通貨サービスの利用者登録を行う。

 (カードの取り扱いにおける注意など)
第7条 カード利用者が、察度カードを第三者に譲渡・貸与したり、担保に供したりする等の
 行為を禁止する。
2 カード利用者は、自己の責任をもって察度カードを適切に管理し、かつ次の事項を遵守す
 るものとする。
 (1)水に濡らさないこと
 (2)静電気、強磁界、高熱にさらさないこと
 (3)察度カードを曲げたり、故意に傷つけたり、分解しないこと
3 カード利用者は、申請書に基づき申請した内容に変更があった場合には、浦添市に対して、
 申請書により届出を行うものとする。

 (察度カードの盗難・紛失)
第8条 カード利用者は、察度カードを紛失し、または盗難にあった場合は、直ちにその旨を
 浦添市に連絡するものとする。
2 前項の連絡があった場合は、浦添市は当該察度カードによる地域通貨サービスを停止する。
3 カード利用者が察度カードを紛失し、又は盗難にあった場合、察度カード内に保有してい
 たポイントは返却されないものとする。

 (察度カードの故障・破損)
第9条 カード利用者は、察度カードが正しく動作しなくなった場合、もしくは破損した場合
 は、その旨を浦添市に連絡し、当該察度カードを浦添市へ返納するものとする。
2 前項において、当該察度カードの利用が不可能な場合、前条における察度カードの取り扱
 いを準用する。

 (察度カードの再発行)
第10条 察度カードの故障、破損、盗難又は紛失の際、新たに地域通貨サービスの利用をカー
 ド利用者が希望する場合は、第6条第1項に基づき察度カードの再発行を申請をすることが
 できる。
2 前項において、察度カードの再発行時には初期付与ポイントは付与されず、地域通貨シス
 テムが保持する当該カード利用者の所有する残存ポイントを察度カード内に移行するものと
 する。

 (非保障・免責)
第11条 浦添市及びは、察度カードの動作が停止、制限又は中断されないこと、その動作に誤
 りがないことを保証するものではない。
2 浦添市は、地域通貨サービスの提供、延滞、中断、中止、停止、もしくは廃止、その他の
 地域通貨サービスに関連して発生したカード利用者、又は第三者に与える損害について、一
 切の責任を負わないものとする。
3 カード利用者が、察度カードもしくは地域通貨サービスに関連して第三者に損害を与えた
 場合、カード利用者は自己の責任と費用をもってこれを解決し、浦添市に損害を与えないも
 のとする。
4 カード利用者が、本規約等に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって浦添市に
 損害を与えた場合、浦添市は、当該カード利用者に対して弁護士費用を含む一切の損害につ
 いて賠償の請求ができるものとする。

 (権利の帰属)
第12条 察度カードに関する知的財産権は浦添市に帰属し、カード利用者には帰属、又は移転
 しないものとする。

 (個人情報等)
第13条 浦添市は、察度カードの発行及び地域通貨サービスの運営にあたって知り得た察度カ
 ード利用者の氏名、住所、生年月日、性別等の個人情報を、十分に注意を払い管理するもの
 とする。
2 浦添市は、前項の個人情報について、目的外の利用及び第三者への提供を行わないものと
 する。
3 地域通貨サービスの運営上発生する利用履歴等の記録は、今後の地域通貨サービス提供内
 容に反映するために利用する以外の目的では使用しない。

 (察度カード所持資格の喪失)
第14条 カード利用者が、次の各号の一に該当する場合は、浦添市が無条件に当該カード利用
 者の察度カード所持資格を喪失させることができる。
 (1)察度カード利用申請時に故意に虚偽の申請をしたことが判明した場合
 (2)察度カードの情報を故意に改変し、又はそれを利用した場合
 (3)不正の目的をもって地域通貨サービスを利用した場合、又は利用させた場合
 (4)手段を問わず、故意に地域通貨サービスの運営を妨害した場合
 (5)本規約のいずれかの条項に違反した場合
 (6)その他、カード利用者として不適切と浦添市が判断した場合
2 カード利用者は、前項によりカード利用者としての資格を失った場合、察度カードを浦添
 市に提出し、地域通貨サービスの利用を停止するものとする。

 (察度カードの使用停止等)
第15条 浦添市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、一
 時的に察度カードの使用の一部又は全部を停止、又は制限することがある。
 (1)察度カードの発行管理システムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合
 (2)火災、天災、停電、法令、又は裁判所の命令などの不可抗力により、察度カードの運 
  営及びサービスの提供ができなくなった場合
 (3)前条に定める察度カード所持資格の喪失をした場合
 (4)その他、浦添市が運営上、技術上、察度カードの使用停止又は制限を必要と判断した
 場合

 (察度カードの取り扱いの終了)
第16条 カード利用者は、地域通貨サービスの利用停止を希望するとき、又は察度カードを使
 用することができなくなったときは、浦添市に対し、申請書により届出を行うものとする。
2 浦添市は、本規約における他の全ての条項に関わらず、カード利用者に対し30日以上前に
 通知することにより、察度カードの取り扱いを終了させることができる。
3 前条各号の一に該当する場合は、浦添市が所定の方法により、察度カードの提出を求めた
 ときは、カード利用者は直ちに察度カードを浦添市に提出し、地域通貨サービスの利用を停
 止させなければならない。

 (規約の変更)
第17条 浦添市は、必要に応じて本規約を変更でき、変更内容の通知、または新たな察度カー
 ド利用規約の送付のいずれかの後、カード利用者が察度カードを利用した場合、又は遅延無
 く異議を述べた上で察度カードの使用停止を申請しない場合には、変更事項又は新たな察度
 カード利用規約がカード利用者に承認されたものとみなす。

 (有効期限)
第18条 察度カードの有効期限は、平成21年3月31日までとする。
2 浦添市はカード利用者に対し、あらかじめ通知した上で、前項を短縮又は延長の変更をす
 ることができる。

 (合意管轄及び準拠法)
第19条 本規約に関する紛争については、浦添市の所在地を管轄する裁判所をもって、合意管
 轄裁判所とすることに合意するものとする。
2 本規約に関する準拠法は、すべて日本国内法とする。