地域通貨「察度」運用ガイドライン
地域通貨「察度」を適用し事業を実施する場合には、浦添市地域通貨利用規約及び浦添市地域通貨察度カード利用規約(以下「規約等」という。)に加えて、このガイドラインが適用されます。浦添市は、事業実施者が察度を利用することにより、本ガイドラインの内容を承諾したものとみなします。このガイドラインは、察度の運営目的を踏まえ、その効果を適切に浦添市のまちづくりに反映させるためのものです。
なお、浦添市が必要と判断した場合には、いつでも本ガイドラインを変更することができるものとします。ただし、本ガイドラインの重要な要素を変更する場合には事前に利用者に告知します。
1.地域通貨「察度」とは
浦添市が発行する地域通貨で、住民基本台帳カードや察度カード(以下「ICカード等」という。)によって通貨を管理し、『市民・行政・事業所による協働のまちづくり』のための道具として運用するものです。市民や団体・事業所等(以下「市民等」という。)の地域通貨参加者は、察度の付与対象事業に参加・協力することで察度を入手し、それを個人間の交換や、協賛事業所等(以下「まちづくりスポンサー」という。)の提供するサービスの対価の全部または一部として利用することができるものです。
2.対象事業とは
察度を付与する対象事業とは、次に掲げるものを示します。
①市民等の参加・協力が浦添市のまちづくり、健康増進、環境保全、施策目標の達成につなが
り、参加者に対し地域通貨を付与する事業
②主催者が募集した市民等の参加・協力が運営上不可欠な恒常的に開催するイベント等で、
参加したボランティアに対し地域通貨を付与する事業
③浦添市が特に推進し、多数の市民等の参加・協力を必要とし、参加者に対し地域通貨を付与
する事業
④市民等が独自に行う活動で、本市の施策に合致し、市の支援が必要と認められ、参加者に
対し地域通貨を付与する事業(補助金等の予算措置がある場合は要検討)
なお、いずれの事業についても、主催者側の運営スタッフは原則として付与対象外としますが、活動内容を精査した上で付与を検討することがあります。
3.対象事業の申請
自ら実施する事業について地域通貨の付与を希望する者(以下「申請者」という。)は、次のとおり手続きを行います。
①申請者は、事業に関する事務を所掌する浦添市各主管課へ、『地域通貨「察度」利用活動実
施申請書』(以下「申請書」という。)を提出します。
②各主管課は、事業の推進が市の施策の推進やまちづくりに寄与すると判断した場合、企画課
へ当該申請書を提出します。
③企画課は申請書を審査し、当該事業が地域通貨の付与対象事業として適当と認めた場合、
『地域通貨「察度」利用活動実施承認通知書』を用いて、結果を各主管課を通じて通知し、
必要な地域通貨を申請者に付与します。
④対象事業については、申請者の希望に応じて地域通貨専用ホームページにおいて事業に関す
る告知を行います。
なお、対象事業を実施後、企画課より事業に関する地域通貨の効果についての意見、レポートを申請者に求める場合がありますこと、あらかじめご留意下さい。
4.禁止行為
察度を事業に適用するにあたり、次に掲げることを禁止します。
①規約等に違背する行為
②地域通貨参加者の個人情報の収集及び漏洩
③その他、浦添市が不適切だと判断する行為
5.保証の免責事項
申請者は、以下の事項に同意するものとします。
①申請者は、自己の責任において発行された地域通貨を管理し、対象者への地域通貨の付与
を行います。また、浦添市は、対象事業への適合性、第三者の権利を侵害しないことなど
すべての保証をいたしません。
②地域通貨を付与する対象事業の運営において行われる一切の行為は、申請者自身の判断と
責任で行われるとともに、対象事業実施時に発生した損害等に関しては申請者のみが責任
を負います。
6.個人情報の取扱
申請者の登録情報および浦添市が取得した申請者に関する情報は、浦添市個人情報保護条例(平成11年9月28日条例第15号)に基づいて取り扱われます。
7.告知・広報等
申請者への告知・広報等は、申請時に提出した記載事項に基づき、電子メールまたは郵便によって行われます。
8.ガイドラインの変更権
浦添市が必要と判断した場合には、いつでもこのガイドラインを変更することができるものとします。ただし、ガイドラインの重要な要素を変更する場合には、事前に申請者に通知するものとします。